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私たちの仕事は、

地域のみなさまからのご理解とご支援によって支えられています。

寄附によって集まったお金は、障がい者自立支援活動を通して、

地域の障がい者の生きる力となります。

あなたの善意が、あなたの知らない誰かの幸せに結びつくとき、

私たちは全力でその橋渡しをさせていただきます。

 

~みなさまからのあたたかい寄附をこころよりお待ちしています~

 

 

緊急募集

施設建設へ向けた寄附のお願い


☆施設建設に向けた取組みの一助とするため、

地域の皆様や企業・団体様からのご寄附を受け付けております。
 

 現在いわき市は、災害復興住宅などの建設ラッシュで、建設資材の高騰や地域の賃金相場の

上昇で、建設費は震災前の130~ 140%と言われております。

 その為、私たちの施設の総工費も3億8干万円と巨額に膨らむ一方です。

国やいわき市の補助金は、定額(現状で約2億4千5百万円)である為、

約1億3千5百万円の自己資金が必要となっています。

施設完成後の運営を考慮すれば、融資は必要最小限に抑えなければなりません。
 

 以上のことから、皆様にご寄附をお願いする次第でございます。

消費増税に加え、景気の先行き不透明感が増す中、誠に恐縮ではございますが、

何卒皆様からの温かいご支援。お力添えをお願い致します。
 

 ご厚志は、建設工事費の一部として有効に活用させていただきます。個人様(10万円以上)、
企業・団体様(20万円以上)のご寄附を頂いた方には、新施設内「ありがとうの樹(仮称)」
(寄附者掲示板)にてお名前を掲載させて頂きます。 

 

施設建設の概要はこちら

Heart to Heart

寄附には以下の方法がございます

 

●ゆうちょ銀行・郵便局への払込みによる寄附

 

<ゆうちょ口座からの振込用>

口座記号番号:02290-2-114782

口座名義:「特定非営利活動法人 いわき自立生活センター」

 

<他金融機関からの振込用>

支店名:二二九(ニニキユウ)店(229) 

口座番号:当座 0114782

口座名義:「特定非営利活動法人 いわき自立生活センター」

 

●銀行振込による寄附

 

振込指定銀行:福島銀行 平支店 

口座番号: 普通 1323975

口座名義:「特定非営利活動法人 いわき自立生活センター 理事 長谷川秀雄」

 

※振込の際は、通信欄に「寄附」とご明記ください。

※施設建設に対する寄附については、通信欄に「施設建設への寄附」とご明記ください。

※払込み・振込みにかかる手数料は依頼人さまのご負担となります。ご了承ください。

 

●その他(現金書留・持参等)による寄附

 

法人本部寄附担当:長谷川・大山・小松までご連絡ください。

TEL:0246-68-8925

FAX:0246-68-8926

 

■寄附金控除の新しい仕組み

いわき自立生活センターは認定NPO法人です。2011年6月に成立した税制により、認定NPO法人への寄附は最大で寄付金額の半額近くが控除されます。みなさまからの寄附は、申告により所得税、法人税、一部の自治体の個人住民税、相続税について税制上の優遇措置を受けることができます。

 

■お手続き方法

~確定申告が必要です~(年末調整では控除できません)

・いわき自立生活センター発行の領収書を添え、現在住まわれている地域(住所登録地)の管轄税務署で確定申告を行ってお手続きください。確定申告は例年2月中旬から3月中旬に受け付けされます。領収証の再発行はできかねますので、確定申告の時期まで大切に保管してください。
・法人の場合は事業年度の確定申告においてお手続きください。

 

個人の寄附の場合

【1】(寄附金額-2,000円)×40% の額が所得税から控除されます。(税額控除方式)
例えば5千円を寄附した場合、(5,000-2,000)×40%=1,200円が所得税から控除されます。
※控除額は、所得税額の25%が限度です。
※対象となる寄附金は、総所得金額等の40%が限度です。
※所得控除方式を選ぶこともできます。この場合の控除対象額は、

「(寄付金額‐2,000円)×所得税率」が総所得金額等から控除されます。

※一部自治体では所得税に加え地方税も控除の対象となります。
(寄付金-2,000円)×住民税率10% (都道府県民税4%+市区町村税6%)が住民税から控除されます。
※控除対象の範囲は寄附者住所登録地の自治体条例によって異なる場合もございますので、詳しくはお住まいの地域の税務署にお問い合わせください。

 

■相続財産の寄附(遺贈)の場合

寄附した相続財産の非課税相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内にいわき自立生活センターに寄附された場合、寄附をした財産部分には、相続税が課税されません。つまり、相続した額のうち寄附した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれます。

 

■法人の寄附の場合

一般の寄附金の損金算入限度額に加え、別枠で損金算入をすることができます。

この制度についてのお問い合せ等は、国税庁又はお住まいの地域の税務署におたずねください。また、制度の概要は国税庁ホームページに掲載しておりますのでご利用ください。

定NPO法人名簿は内閣府ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。

 

 

  みなさまからの暖かいご支援をこころよりお待ち申し上げております。

 

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